皆さんこんにちは!今回は歯のホワイトニングでクーリングオフが適用され平成29年12月から施行されることになったので、そのことに関して記事にしたいと思います。
そもそも審美歯科って?
そもそも歯のホワイトニングって美容目的なのに歯科医院で行われてる事に疑問を持たれる方も多いかも知れません。
歯科は他科と比べても、美容目的の診療の多い分野です。
その理由の一つとして、「審美」的な治療のニーズがあるからという事があります。
歯は顔の中央のよく見える部分にあるので顔の美しさにも影響することが多いです。
例えば、歯をきれいに並べる矯正や、差し歯でも元の歯に近い自然な色の材料を選択すること、自分の歯もより綺麗な色にするための処置(ホワイトニングなど)などは歯の健康以外の目的ですが、身体への介入が大きいので医療行為でしか行えません。
そして、このような美に関係する治療のことを歯科では「審美歯科」と呼んでいます。
ただ、この審美歯科というのは曖昧で、標榜するのに資格が必要だとか、これは審美歯科でのなければ行えない、という線引きが厳格にある訳ではありません。
ただ、明確なラインとして「保険診療か自費診療か」というのはあります。先ほども書いたように行う処置が美容目的であったら保険診療の範囲外になるので自費診療になります。
保険診療というのは厳格に治療方法が定められているので、その範囲に定まらないものは自費診療となります。
ですので、「審美歯科」は自費診療で行われる一分野ということになりますね。
審美歯科はどういう歯科医院で行われているの?
そんな訳で、歯科診療を行っている施設だったら「審美歯科をしています」というのに制限はないので、その医院が「審美歯科をしよう」と思ったらどこでも出来ます。
なので、こだわりを持って臨んでいる歯科医院や歯科医師の先生もあれば、患者さんのニーズがあるので、保険診療のオプションとして行っているという所もあるし医院によって力の入れ方は様々です。
とはいえ自費診療として審美歯科を行うということは患者さんの希望の美しさを提供することが前提の治療なので、ある程度患者さんの満足のいく仕上がりが要求されるので、必然的に患者さんの希望に応じる自信のある先生が行う場合が多いのではと思います。
今回の歯科でのクーリングオフは「歯のホワイトニング(歯の漂白)」
このように審美歯科は領域が広いのですが、その中の一領域である「歯のホワイトニング」についてです。差し歯や矯正などは今回の範疇にはありません。
「歯のホワイトニング」全てがクーリングオフの範囲ではない
そして、「歯のホワイトニング」で行う診療すべてがクーリングオフの対象になる訳ではありません。
今回の法律(特定商取引法)の改正で、歯のホワイトニングでよく行われている、何回か繰り返し行う施術のセット販売がこの法律の定める「特定継続的役務」とされ、これがクーリングオフの対象とされたのです。
「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、政令で定める「特定継続的役務」(※)を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。
現在、以下の7役務が特定継続的役務として指定されています。
↓(7役務の中の一つ)
いわゆる美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)
と、特的商取引法の中に記載されています。
で、期間、費用としては 1か月以上、5万円を超えるものが対象になっています。
都度払いで上記の金額、期間を超えてしまった‥などという場合はその都度に選択の自由があるという事で対象にならないとのことです。
私個人としては、ホワイトニングは目に見えて効果が現れるし、患者さんの満足度も高いし、QOL向上にはとてもよい処置だと思います。だからこそ納得のいくタイミングで処置を受けていただけたらなと思います。
ですので、その場の勢いで申し込んでしまってなんだか納得のいかないまま通わなくなってしまったら患者さんもホワイトニングの印象もよくない結果に終わってしまうのは惜し過ぎます。そのようにならないようにホワイトニングを考えている方は、ぜひゆっくり考えてみてください。
いかがでしたか?皆様のお役に少しでも立てればうれしいです!
コメント